2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
これは、午前中、局長からの答弁もあったかと思いますが、三井E&S造船におきましては、艦船、官公庁船事業を三菱重工業に本年十月に譲り渡しまして、また、両者の技術、人材を生かしながら我が国の安全保障への一層の貢献を図っていく一方で、商船事業につきましても、本年十月に常石造船と資本提携の上、三井の技術力を生かしながら事業基盤の強化を図ると、こうした民間事業者同士の動きも活発化しておるところでございます。
これは、午前中、局長からの答弁もあったかと思いますが、三井E&S造船におきましては、艦船、官公庁船事業を三菱重工業に本年十月に譲り渡しまして、また、両者の技術、人材を生かしながら我が国の安全保障への一層の貢献を図っていく一方で、商船事業につきましても、本年十月に常石造船と資本提携の上、三井の技術力を生かしながら事業基盤の強化を図ると、こうした民間事業者同士の動きも活発化しておるところでございます。
ただ、この制度で義務づけから逃れている例が幾つかありまして、このグレーに染まっている部分、三億円以上の事業者同士で取引をする場合は義務づけの対象とはならない、そして、同じように、一千超、三億円以下の資本金規模の事業者同士で行う場合も対象外、そして、一千万円以下の事業者については発注書面の交付の義務づけはなしというような部分なんです。
いずれにしても、ネットは国境を越えて海外とつながっておりますので、事業者同士の協力あるいは政府同士の協力、そういったものを通じて様々な形での解決を働きかけていくことは大変重要と考えております。
○笠井委員 対象は全国各地で様々あるというふうに言われましたけれども、緊急事態宣言の地域以外の事業者同士の取引については、どんなにコロナの影響を受けていてもこの一時支援金の対象外です。だから、全国知事会の緊急提言も、一時支援金について、緊急事態宣言対象区域の飲食店との取引関係等の要件を撤廃することを求めている。実態を反映して、そういうことを求めているわけですよね。
まさに今委員御指摘のとおり、損害保険会社と損害保険代理店との契約はあくまで事業者同士である民民間の契約でございまして、当事者間でよく話し合って解決していただくべきものではございますけれども、他方で、規模の大きい損害保険会社に対して規模の小さい損害保険代理店の立場が弱いという面もございます。
指定口座に振り込むということでございますが、いずれにしても、旅行業者から宿泊事業者への代金の支払いのタイミングにつきましては、民間事業者同士の取決めに基づくものでありまして、一律に定められているものではないと承知をしております。
複数のバス会社がカルテルを結び、場合によっては事業者同士でいいとこ取りをするクリームスキミングを容認する場合もあるとのことですが、利用者の利便性を図ることと両立させるための制度的な担保はどのような仕組みとなっているのでしょうか。 次に、政府が地域における輸送資源の総動員をうたっていることについてお尋ねします。 地域における輸送資源とはどのようなものであるべきとお考えでしょうか。
地方都市などのバス交通におきましては、地域内の事業者同士の連携によりサービスの改善などが期待できることから、そのような取組について独占禁止法の規制を適用除外とする特例を設けることにより、将来にわたりバスを中心とする地域公共交通のサービスの維持を図ることとするものであります。
特に、バス路線を再編をしようとしますと、それまでその同じ地域でライバル企業として競い合ってきた、そういった事業者同士が共同経営に向けての話合いをするという、そのスタート地点に立つこと自体、非常に難しいものがなかなかあるわけでございます。
本法案によります共同経営の特例は、収益のみならず、車両や運転手などの事業改善も共同経営の目標とすることとしており、委員御指摘のいわゆるドル箱路線がなかったとしても、複数のバス事業者が同一エリア内で運行している地域では経営改善につながる共同経営が実施できるというふうに考えておりますし、また、この法案による乗り合いバスの共同経営の特例については、乗り合いバス事業者同士のみならず、乗り合いバス事業者がタクシー
具体的に想定される本ファンドの活用としては、感染症の影響を受けた企業が危機終息後の社会構造の変化に対応するためのサプライチェーンの再編や新規事業開拓への投資などが具体的な案件として出てくるものと考えておりますが、例えば、具体的にはサプライチェーン、要は商品の物流、部品の調達のためのそういった物流関係、その再編をするような製造業の事業者同士が、ライバルが資本提携によって合従連衡するようなもの。
やはり、そういった環境の中で、事業者同士が協力をしながら、円滑、迅速な物資補給を実現するためにこういう事業をこれから立ち上げるということですから、その壁を一つ越えなきゃいけないというのは大変なことがあると思うんですが、ぜひそれは頑張っていただきたいと思います。
この地域の交通計画を実現する際には、地域内の事業者同士が連携して輸送サービスの改善や効率化の推進に取り組むことが重要となりますが、独占禁止法において、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触することから、このたびこの法案を適用除外するということとされております。
地方都市などのバス交通につきましては、昨今の人口減少に伴う需要の縮小や運転者不足の深刻化等の状況のもとでは、地域内の事業者同士が連携して輸送サービスの改善等に取り組むことが重要となっております。
地方都市などのバス交通については、取り巻く環境の厳しさから、地域内の事業者同士が連携し、サービスの改善や効率性の向上に取り組みたいとの御要望が多く寄せられております。
地方都市などのバス交通については、取り巻く環境の厳しさから、地域内の事業者同士が連携し、サービスの改善や効率性の向上に取り組みたいとの御要望が多く寄せられております。
○島田政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、本件に関しましては、現在の割賦販売法では適用が除外されている、あくまでも事業者同士の契約の問題であるというふうな認識をしてございます。
いずれにしても、金融制度につきましては、事業者同士、事業者って金融業者に限りませんけど、事業者同士の適切な競争を通じてイノベーションの促進とか利用者の、利用していく人たちの利便の向上とか、そういったものの観点から更なる改善の余地というものがないか、これは今後ともこのファイナンシャルテクノロジーというものの技術の進歩とか利便者の利用の仕方とかいろいろ考えて、今後も引き続きこれは検討を進めていかなければならないと
これまで政府として、米国の外の事業者同士が米国外で行われた取引におけるカルテルに関しまして米国の裁判所で争われているケースにつきまして、特に民事訴訟、民事損害賠償のケースが多いんですが、米国裁判所に対して、こうした取引に米国競争法を適用することへの懸念を表明しております。アミカスブリーフという手続がございますので、法廷の友として意見表明をしております。
しかし、サプライチェーン内部の事業者同士は対等でないケースが大半です。防災・減災対策に名を借りて親事業者が下請業者に過度な負担を求めることがないか、経産大臣はどう監視するのでしょうか。仮にそのようなケースが生じた場合、どのような形で是正させるのでしょうか。
最後の質問になってしまうんですけれども、木材の安定供給の確保に関する特別措置法の改正によって、川下、そしてまた意欲と能力のある林業経営者が加わるということですけれども、これによって本当に事業者同士の連携が促進されていくのかということがわからない。 それは今までも、前回の改正等で、川上と川中の連携を促進するための特例がずっとありました。
○政府参考人(島田勘資君) 営業時間などのフランチャイズ契約の具体的内容につきましては、一義的には事業者同士の当事者間の判断、契約内容ということではないかというふうに認識しているところでございます。
このような対策で駆け込み需要と反動減を平準化できるのか、反動減の時期が東京オリンピック・パラリンピック後にずれているだけではないのか、そんなふうにも考えられますし、特にポイント還元制度については、使い切れなかったポイントがどうも事業者に残ってしまうような話もあって、あるいは事業者同士もポイント還元制度が受けられるというような可能性もあるということで、非常に未熟な制度になっております。
○参考人(鎌田薫君) これ、一つは、何というんでしょうか、原賠時効が非常に多様な態様が想像されるということで、一律に事前に決めるよりも、それぞれの態様あるいは事業者の性質に応じてきめ細かく決めた方がより現実的かもしれないということでこうした方針を取ることになったわけでありますけれども、しかし、それについてどんな方針を立てるかが全く勝手に任されたのでは意味がなくなりますので、その事業者同士の相互チェック